保養所利用補助

対象施設

日本国内で正規に営業を行う宿泊施設すべて(民宿や旅館、ホテル等)

補助金額

宿泊利用された場合、被保険者及び被扶養者に1人1泊3,000円(宿泊代が3,000円に満たない場合は実費。年度内1人につき4泊まで)を補助します。

支給要件

フローチャート

利用方法

「保養所利用補助金支給申請書」を宿泊先に持参して宿泊証明印をもらい、以下の添付書類を揃えて申請書とともに取扱窓口へ提出してください。

【添付書類】

  • ①宿泊代金を支払ったことがわかる領収書の原本
    領収書の宛名は申請者名義(被保険者名)であること。姓のみ記載は不可。
    ただし、被扶養者のみが宿泊した場合に限り、領収書の宛名は被扶養者名でも可とします。)
  • ②宿泊日・宿泊日数・宿泊人数・料金の内訳・宿泊施設名が分かる領収明細書や最終旅程表等

注意点

  • 宿泊証明は手書きによるもの及び個人印のものは、不正利用防止のため、証明印として認めておりません。
    • ※万が一、保養所利用補助金支給申請書を持参するのを忘れた場合は、宿泊先から宿泊証明書の発行を受けて、原本を添付してください。
  • 添い寝等により、宿泊代金の発生していないお子様は補助金の支給対象外です。申請対象者欄に記入しないようにしてください。
  • 当組合の被保険者同士で宿泊した場合に限り、各被保険者ごとに申請書を作成し、領収書の宛名が申請者である場合は原本を添付し、他の被保険者は領収書のコピーに「領収書原本は○○さんの申請書に添付」と記入し、同行したことが分かる書類(旅行会社または宿泊先が発行した名簿や宿泊者台帳、予約確認表等)を添付する方法でも可とします。この場合、補助金は各被保険者に支給します。
    • ※なお、ご夫婦ともに当組合の被保険者同士の場合は、1枚の申請用紙でまとめて申請し、代表者に一括して支給することも可能です。
  • ご提出いただいた申請書、領収書及び添付書類は、不備がない限り返戻致しませんので、予めご了承ください。

次の場合等は補助金の支給対象になりません。

  • 公務による出張や研修等で、宿泊費が支給される場合
  • 施設長が主催する教職員慰安旅行の場合や施設長から補助がある場合
  • 宿泊料を徴収されない場合(お子様で宿泊料が発生しない場合やポイントを使用した場合)
  • 海外に宿泊した場合
  • 提出書類に不備がある場合