[2025/10/31] 
「マイナ保険証」を利用できない方への資格確認書の一斉交付について

 現在、有効な「健康保険証」(令和6年12月1日以前に交付済)をお持ちの方については、経過措置期間として令和7年12月1日までは使用できますが、令和7年12月2日より「健康保険証」は使用できなくなり、医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認書」による資格確認が必要となります。

 これに伴い、「マイナ保険証」を利用できない方を対象に、「資格確認書」を一斉交付いたしま す。「資格確認書」は医療機関等で「マイナ保険証」による保険資格の確認ができない状況にあ る方に対して、有効期限を定めて交付するものです。

 令和7年7月末時点において、下記①~⑤に該当する対象者については「資格確認書」を交付いたします。(申請手続きは不要です。)     

 

下記①~⑤に該当しない方は、交付対象外です。

■「資格確認書」の一斉交付対象者(有効な「健康保険証」をお持ちの方)

① マイナンバーカードをお持ちでない方

② マイナンバーカードを返納した方

③ マイナンバーカードをお持ちでも、マイナ保険証の利用登録を行っていない方

④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

⑤ マイナ保険証の利用登録を解除した方

※現在、令和7年8月1日以降に交付の「資格確認書」を既にお持ちで、10月末時点で①~⑤に該当する方については、令和7年11月10日以降に改めて交付予定です。

 

◆「資格確認書」の有効期限    令和8年12月1日

◆令和7年12月2日以降も健康保険資格をお持ちの方は、「健康保険証」の回収はいたしません。